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ブロガーが語る「生命保険」
「生命保険」のYahoo!知恵袋検索結果 2012年01月28日09:05
- 契約者が亡くなる前に契約者の名義変更をした生命保険は遺産になるのですか?二年前に亡くなった母親の遺産分割の為、現在、姉が依頼した弁護士が、母の遺産を確定する為に調査中です。預貯金については調査がほぼ終わったと連絡が来ました。それと同時に「生命保険についてお調べいただきお答えください」と私にも弁護士から問合せがきました。母は生前、父や母を契約者、被保険者を私や姉、私の息子、姉の息子、満期(死亡)受取人を契約者と同じ人という形でいくつか保険をかけておりました。母が亡くなる3年ほど前に、保険の担当者から「今のままですと、ご両親が亡くなった場合に相続になります。相続の場合は用意する書類も複数になりますが、ご契約者様がご健在なうちでしたら、契約者の名義変更と言う形で出来ますので、お考えになってみては・・・」と提案があり、母は勿論、私も姉も同意した上で私や私の息子が被保険者になっているものは契約者を私に姉や姉の息子達が被保険者になっているものは契約者を姉に 契約者の名義変更をしました。変更した時期は私は母が亡くなる3年と数ヶ月前で、姉はその後だったので正確に3年前なのか判りません。また、保険金額もお互いに自分名義に書き換えたものしか知りません。保険は姉の方は全て払込済みになっていたはずで、満期を迎えたものもあります。もともと「相続になったら手続きが大変だから」と名義変更をしたものなのに、なぜまた蒸し返されるのか納得できません。保険の総額は正確には覚えていませんが、姉名義になった分と私名義になった分は同じくらいだったと思います。金額に不満や不信感があったなら、名義変更する前に姉が言えば良かったのに・・・と思うのですが・・・弁護士からのメールには証書番号が書かれていて、「金額などについてお知らせください」とありますが姉の側にある証書番号や金額などについて私に連絡が来た事がありません。「公平に遺産分割を行うための調査ですのでご協力ください」とありましたが、私の手元にある生命保険は遺産にあたるのでしょうか?お教えいただければありがたいです。
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- 2011-12-30 18:34:59
- 生命保険の保険金の取得について。父親が娘にかけている生命保険で、父親が現在所在不明で保険証書も無い場合で、娘に発生した入院手術の保険金を、娘だけで請求し娘が保険金を取得する事が出来るでしょうか?
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- 2011-12-30 18:10:45
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